U1aiWbn4D3sGIXfk3A" />
金融機関から住宅ローン等融資を受けた場合、土地・建物・マンション等不動産に債務を担保するために、抵当権の設定を行います。
住宅ローン等債務を完済すると抵当権も効力は消滅しますが、抵当権抹消登記をしないと登記上抵当権は残ったままになります。金融機関が抵当権を抹消することはありません。
ご自分で抵当権を消す必要があります。
お早めに抵当権を抹消することをお勧めします。
気が付いたときに抵当権抹消手続きをしないと10年、20年とほったらかしになることはよくあることです。
長期間、抵当権を消さずに放置すると権利関係が複雑になることがあります。
金融機関から送られてきた書類を紛失すると余計な費用が発生することがあります。
※ 全国対応 ご来所いただかなくても、郵送でも受付しています。
司法書士報酬 | 16,500円(消費税含む) |
---|
登録免許税 | 原則 不動産の数 × 1,000円 |
---|---|
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 500円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 334円 |
その他 |
|
総額で2万数千円の場合が多いです。
※現在の住所と登記上の住所が異なる場合、住所変更登記が必要となり別途11,000円+登録免許税が必要となります。
通常の住所変更登記より、5,000円お安くなっております。
当司法書士事務所のサービスについて、ご不明点などございましたら、お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
出張相談も承ります。
初回のご相談は無料です
03-5972-4833
営業時間:9:30~17:30
(土日祝要予約)
メールでのご相談は土日祝、何時でも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
瀧本司法書士事務所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-7-2
井戸マンション402
折戸通り 都立文京高校前
東京都豊島区(北大塚南大塚巣鴨西巣鴨池袋駒込等)、文京区、北区、板橋区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区その他23区、埼玉県等東京近郊
事務所概要はこちら