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相続が開始し、亡くなった方の不動産を取得したとき、その不動産を売却する前に相続登記をする必要があります。相続登記とは、亡くなった方の不動産名義を相続人名義にすることです。
登記をする期限はありませんが、長期間登記をせずにいると相続人が亡くなり、さらに相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなることが多々あります。
相続登記はなるべく早くすることをお勧めいたします。
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不動産や株式などの相続した財産を売却した場合、「譲渡所得」として所得税の
課税対象となることがあります。
遺産分割における換価分割においても同様です。
相続不動産を売却する場合、売却して得た利益(譲渡益)には譲渡所得税や住民税等の税金がかかります。もし不動産を売却しても譲渡益がでなければ、譲渡所得税はかかりません。
土地や建物を売却した金額から取得費、譲渡費用を引いて計算します。
◆取得費
被相続人が土地や建物を買い入れたときの購入代金や、仲介手数料など不動産を取得したときにかかった金額
◆譲渡費用
土地や建物を売却するために支出した費用で、仲介手数料、登記費用等
【譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除】
居住用不動産であれば3,000万円の特別控除があります。
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