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会社の役員変更登記
有限会社の取締役に変更があった場合の登記です。
有限会社の取締役には任期がないため役員の変更登記をする場合はあまりありません。といいましても、新たな取締役・監査役の加入、辞任、死亡、代表取締役の変更等役員の変更が生じることがあります。
変更が生じた場合、2週間以内に登記をする必要があります。2週間経過後でも登記申請をすることはできますが、長期間登記申請を放置しますと過料を科される場合がございます。
当事務所で株主総会議事録・取締役会議事録・株主リスト等必要な書面を作成いたします。
司法書士報酬 | 16,200円 |
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登録免許税 | 10,000円(資本金1億円超30,000円) |
登記事項証明書(会社謄本) | 837円 |
郵送料 | 1,000円 |
司法書士報酬 | 27,000円 |
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登録免許税 | 10,000円(資本金1億円超30,000円) |
登記事項証明書(会社謄本) | 837円 |
郵送料 | 1,000円 |
定款を作り変える場合+15,000円
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
登録免許税は登記の申請と一緒に納付いたしますので、費用は先払いです。
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