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遺言執行者とは言葉のとおり、遺言の内容を実現するために、相続財産を管理し、名義変更など各種手続きをする人です。遺言書に遺言執行者が定めてあれば、その者がなります。定めていないとき、利害関係人(相続人、受遺者等)が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立の申し立てをします。
もし、遺言で相続人以外が不動産をもらう場合(遺贈)、遺言執行者がいないと相続人全員が不動産の名義変更登記の手続きをしなければなりません。相続人全員が好意的に相続登記に協力してもらえれば問題はありませんが、一人でも非協力的な人がいる場合は、遺言執行者選任の申立をすることをお勧めいたします。
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遺言執行者選任の申立をできる人 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)に限り、申立人となることができます。
亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立をします。
東京であれば、23区は東京家庭裁判所、市部は東京家庭裁判所立川支部です。
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