U1aiWbn4D3sGIXfk3A" />
建物を新築した場合、家屋の所在や地番、家屋番号、床面積などの公示する表示の登記をします。これは司法書士ではなく土地家屋調査士が法務局に登記の申請をします。
表示の登記完了後、所有権保存登記をします。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
また、不動産を処分する場合や抵当権を設定する場合にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします
普通の一軒家の場合
司法書士報酬 25,000円 + 消費税2,000円 =27,000円
実費部分
登記事項証明書(登記簿謄本)500円
減税証明書(住宅用家屋証明書) 1,300円
登録免許税 78,000円(木造の場合)×床面積の合計(㎡)×1000分の1.5
当事務所で登録免許税の減税証明書(住宅用家屋証明書)を取得しますので、通常1000分の4が1000分の1.5に軽減されます。減税証明書取得費用3,000円 +消費税240円がプラスされます。ご自分で取得することもできます。
当司法書士事務所のサービスについて、ご不明点などございましたら、お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
出張相談も承ります。
初回のご相談は無料です
03-5972-4833
営業時間:9:30~17:30
(土日祝要予約)
メールでのご相談は土日祝、何時でも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
瀧本司法書士事務所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-7-2
井戸マンション402
折戸通り 都立文京高校前
東京都豊島区(北大塚南大塚巣鴨西巣鴨池袋駒込等)、文京区、北区、板橋区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区その他23区、埼玉県等東京近郊
事務所概要はこちら