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不動産を相続した場合、相続登記をしなければなりません。法律上は相続登記をする義務はありませんが、するべきときに相続登記をしないと10年、20年ほったらかしになり、今よりも相続人が増え相続関係が複雑になります。相続人が一人でも認知症にでもなれば、遺産分割協議ができなくなります。不動産の名義変更が必要になったときに相続登記をすることが困難になる可能性が高いです。
相続登記とは、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更のことです。
話し合いだけで不動産を相続しても、その不動産の所有者であることを公的に証明するためには、相続登記をして相続人の名義に変更する必要があります。
相続登記は、大きく3つに分けることができます。
法定相続とは民法が定める順序と割合で各自が相続する、相続の基本形のことです。
遺産分割協議をせず、遺言書もない場合はこの基本形で相続をすることになります。
この場合、共同相続人全員が共同して申請するのが通常ですが、その中の一人が全員のために申請することもできます。ただし、申請人以外には登記識別情報(権利証)が発行されませんので、紛争になっている場合を除き相続人全員で登記申請をいたします。 また、相続人の一人が自分の持ち分だけを相続登記することは認められません。
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きのことです。
この場合、分割の仕方によって相続人の一人の単独所有になることもありますし、相続人の何人かとの共有になることもあります。
相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除き、いつでも遺産分割協議をすることができます。
通常、遺産分割協議で相続財産の分配を決めます。
遺言書があれば、遺言の内容にしたがって相続登記をしなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になってきます。
検認とは、遺言書の存在を相続人などの利害関係人に周知し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など調査することを言います。 これは、遺言書の偽造や変造を防ぐために行われます。
一概には言えませんが、基本的な相続登記であれば、十分自分だけで行うことができます。
しかし、どれも専門的な内容になってくるため、分からないことが多々出てくるでしょう。
また、相続登記に必要な書類を集めるのは非常に面倒なことです。
そんな時に力になるのが司法書士です。
相続登記のことで困ったら、お気軽に相続相談してください。
相続相談することで、相続登記をスムーズに行えるかと思います。
一人で抱え込んでいても、何も問題は解決しません。
問題解決に相続相談されることをおすすめします。
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