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相続が生じると、相続人は亡くなった方のプラスの財産(現金、貯金、不動産、株式等)もマイナスの財産(借金、保証人としての債務等)も受け継ぎます。
プラスの財産より、マイナスの財産がはるかに多い場合に債務を受け継がない方法として相続放棄があります。
亡くなった方が借金だらけの場合は相続放棄をすべきです。
相続放棄をするとはじめから相続人とならなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も承継しません。
遺産分割協議等で財産の一切を相続しない、と宣言しても相続放棄の効果は生じません。家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の申し立て期間は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
相続財産がプラスかマイナスかわからない場合、家庭裁判所に請求して期間を伸ばすこともできます。
3ヶ月を経過しても、相続放棄を認められる可能性もありますので、まずはご相談ください。
一人で悩んでいても何の解決にもなりません。ただ、月日が無駄に過ぎ行くだけです。
司法書士報酬 43,200円 + 実費
2人目からは、32,400円
※兄弟姉妹の相続で相続放棄をする場合、両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
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