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相続、遺言書に強い地域密着型の司法書士

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遺産相続の基礎知識

相続とは?

相続

人が亡くなると、必ず相続が発生します。
相続とは、亡くなった方のすべての財産を引き継ぐことです。

注意していただきたいのは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。

亡くなった方が借金だらけの場合、相続放棄や限定承認といった方法があります。
ただ、限定承認は相続税の控除がないため、お勧めできません。

遺産分割協議で、亡くなった方の財産を受け取らないことを相続放棄だと思っている方がいますが、間違いです。

法律的には家庭裁判所に申述が必要です。
ただし、期間の制限があり、亡くなった事を知ってから3ヶ月です。

3か月を過ぎた場合はご相談ください。

遺言書の有無

相続が発生した場合、遺言書があれば、遺言書の内容のとうりに相続します。
遺言書が自筆の場合、家庭裁判所に検認の手続きが必要です。

ただ、検認の期間は1ヶ月以上かかるようです。
公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
もし、遺言書が封印されていたら、開封しないでください。過料(罰金のようなもの)を
受ける恐れがあります。
間違って開封しても無効とはなりません。
 
遺言書がない場合は、法定相続人が相続します。ただ、法定相続分と異なる内容で相続財産の分配をしたい場合は、遺産分割協議によります。

法定相続人

配偶者がいれば、常に相続人になります。

第1順位の相続人

被相続人(亡くなった方)に子がある場合、子と配偶者が相続人となります。
子が亡くなっており、孫がいる場合、孫も相続人です。 なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
法定相続分は、配偶者が2分の1。残りの半分を子が平等に分けます。
ただし、非嫡出子は、嫡出子の法定相続分の半分です。 
配偶者が亡くなっている場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人

被相続人に子がない場合、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。父母が亡くなって祖父母がいる場合、配偶者と祖父母が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が3分の2。残りを父母が平等に分けます。
父母の一方が亡くなっている場合、生きている父または母が3分の1です。 
配偶者が亡くなっている場合は父母(祖父母)が全部相続します。

第3順位の相続人

被相続人に子がなく、父母・祖父母も亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合、その子も相続人になります。
法定相続分は、配偶者が4分の3。残りを兄弟姉妹が平等に分けます。
ただし、異母、異父の兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の相続分は他の兄弟の半分です。
配偶者が亡くなっている場合、兄弟姉妹が全部相続します。

兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人の数も多くなり、複雑化しますのでご自分で相続手続きをするには難しいかと思います。

配偶者がいて被相続人が自宅を所有している場合、不動産が配偶者の単独所有にはならず、配偶者と被相続人の兄弟の共有になります。できれば、生前に配偶者に不動産を相続させる遺言を作っておくことが望ましいです。

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