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本店移転登記(会社の住所の変更)

会社の本店移転登記

会社が引っ越しをして本店(住所)が変更したときの登記です。会社が移転した場合、法務局に本店移転登記をする必要があります。

本店(住所)を移転(変更)した日から2週間以内に登記の申請をしなければなりません。

 本店(会社の住所)移転登記は法務局の管轄内で移転する場合と管轄外に移転する場合で手続が異なります。

 法務局の管轄内で移転する場合は申請書が1通で済みますが、管轄外に移転する場合は旧管轄用と新管轄の2通必要になります。また、株主総会で定款変更の決議が必要です。印鑑カードが使えなくなりますので、新管轄の法務局に発行してもらう必要がございます。

当司法書士事務所で株主総会議事録等必要な書面を作成いたします。
印鑑カードも当司法書士事務所で取得いたします。

 

法務局の管轄移転
  取締役会(取締役)の決議が必要です。
    ※法務局管轄内の本店移転でも区や市が変わる場合、定款変更が必要ですので株主総会
の決議も必要になります。

法務局の管轄移転
 株主総会と取締役会(取締役)の決議が必要です。
 移転先の法務局に会社の印鑑(実印)を登録し直すので、印鑑届出書も必要です。

定款変更について

通常、本店は定款で「当会社は、本店を東京都豊島区に置く。」のように定められていることが多いです。この場合、豊島区以外の場所に本店移転をするときは、定款変更になりますので株主総会の特別決議が必要です。決議要件株式会社ですと、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の決議が必要です。有限会社では、総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の決議が必要です。合同会社では、総社員の同意が必要です。定款で別段の定めがある場合を除きます。

法務局に提出書類として、株主リストも必要です。

ご用意していただくもの

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 定款
  • 会社の実印
  • 会社の印鑑証明書

費用

法務局管轄内で本店を移転する場合
司法書士報酬32,400円(定款変更がある場合+10,800円)
登録免許税30,000円
登記事項証明書(会社謄本)835円
郵送料2,000円

合計                    65,235円(定款変更あれば76,035円

法務局管轄外に本店を移転する場合
司法書士報酬64,800円
登録免許税60,000円
登記事項証明書(会社謄本)835円
郵送料3,000円

合計                    128,635円

印鑑証明書を取得する場合、別途500円かかります。

印鑑カードは当事務所で無料で取得いたします。

 

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