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遺産分割協議が成立した後、その後の事情により遺産分割をあらためてやり直したくなることがあるかもしれません。
いったん成立した遺産分割協議でも、相続人全員がやり直そうと意見の合意があればいったん白紙に戻しあらためて遺産分割協議ができます。
根拠を示しますと、最高裁判所平成2年9月27日判決。
「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。」
ただし、遺産分割により、一部の相続人が債務を負担し、これを履行しない場合の法定解除はできません。わかりやくいえば、諸事情によりひとりの相続人から遺産分割協議を解除することはできません。遺産分割をやり直すためには、相続人全員の同意が必要です。
不動産の名義変更ですが、遺産分割の合意解除をする場合、相続による所有権移転登記がなされていたら、合意解除により所有権移転登記を抹消し、あらためて相続による所有権移転登記をします。相続登記が法定相続分で登記されていたら、所有権移転登記の抹消は不要で「遺産分割」を登記原因として所有権移転の登記をします。
取得した財産については、相続税法上の「分割」には該当しないと基本通達に規定されています。(相続税法基本通達19の2-8)
遺産分割の合意解除によって取得した財産は、取得した者に対する贈与があったものとして、贈与税・所得税がかかるおそれがあります。
昭和62年1月22日 最高裁判所 判決によると
不動産取 得税の課税に当たって、不動産が遺産分割協議により分割され、登記された 後、当該遺産分割協議を相続人全員の合意によって解除され,再分割協議が行われ、これに基づいて不動産の所有権移転登記が行われた場合においても、再分割 協議による不動産の取得は相続による取得に該当し、不動産取得税が非課税となる。
裁判所のサイトのリンク
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70480
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/070480_hanrei.pdf
つまり、不動産取得税はかかりません。
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