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相続登記は、大きく3つに分けることができます。
それぞれ必要となる書類が異なります。
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
固定資産評価証明書
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の戸籍謄本
不動産の登記名義人となる人の住民票
固定資産評価証明書
遺言書
※自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載がある戸籍謄本
(配偶者・子が相続人の場合)
被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票
不動産の登記名義人となる相続人の住民票
固定資産評価証明書
※兄弟姉妹が相続人である場合
上記の被相続人の死亡の戸籍謄本だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍謄本
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相続登記に必要な書類を集めるのは非常に面倒なことです。
相続登記だけではなく他の相続手続きの知識も必要です。
そんな時に力になるのが司法書士です。
相続登記・相続手続きのことで困ったら、気軽に相続相談してください。
相続相談することで、相続登記・相続手続きをスムーズに行えるかと思います。
一人で抱え込んでいても、何も問題は解決しません。
問題解決に相続相談されることをおすすめします。
初回のご相談は無料です。
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