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めんどうな相続登記手続きを代行します。
相続登記とは故人の不動産名義を相続人名義にする登記です。
法律上、いつまでに相続人名義に変更しなければならない、という期限はございませんが、長期間相続登記をせずに放置しますと、現在の相続人が死亡しさらに相続が発生したり、認知症になり遺産分割協議が行えない等相続問題が複雑になったり、余計な費用と時間がかかる恐れが発生します。なるべく早く、相続登記を終えることをお勧めいたします。
・遺産分割協議書等必要な書類はすべて当事務所で作成いたします。
・相続人の調査も致します。戸籍謄本等も当事務所で取得いたします。
・遺産分割も丁寧に説明いたします。
遺産相続は面倒なものです。お気軽に専門家のアドバイスをお受けください。
相続相談は無料です。
※印鑑証明書だけは当事務所で取得できません。
多くの場合、遺産分割協議で不動産の取得者を決めると思いますが、その場合、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得し、相続人を確定いたします。
相続人全員で、相続財産をどのように分配するかを書面にしたものが遺産分割協議書です。相続人が実印で押印し、実印であることを担保するために印鑑証明書が必要になります。
相続税の軽減として小規模宅地の特例と配偶者控除がございます。
住民基本台帳法施行令34条第1項により、亡くなられてから5年を経過すると住民票の除票、戸籍の附票が取得できなくなり(役所に被相続人の住所の情報が破棄されます)手間が増えますので、不動産の名義変更はお早めに。
※ 相続相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続の無料相談のご予約はこちらをクリック
88,000円(別途消費税)
必要書類すべての取得すべての費用を含みます。
費用はパック料金88,000円+消費税8,800円+実費の合計額になります。
68,000円(別途消費税)
戸籍収集、固定資産評価証明書取得以外必要書類の取得すべての費用を含みます。
固定資産評価証明書取得費用は3千円
費用は、68,000円+消費税6,800円+実費の合計額になります。
印鑑証明書は、当事務所で取得することができませんので、各自で取得してください。
※上記金額は、不動産が1か所で固定資産評価額が5千万円以内の場合
固定資産評価額が5千万円を超えるごとに1万円を加算
登録免許税 | 不動産の固定資産評価額×0.4% |
---|---|
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1不動産につき 600円 |
事前登記簿調査 | 1不動産につき 337円 |
戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
住民票 | 1通 300円〜400円(自治体により) |
固定資産評価証明書 | 1不動産につき 400円(東京23区の場合) |
登記完了後の書類のご返却費用 | 1,000円 |
その他 | 戸籍取得や登記申請の郵送費・交通費の実費分 |
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(生まれてから亡くなるまでのつながりが取れるもの全部)
被相続人の住民票の除票(本籍地入り)
相続人の戸籍謄本・住民票
相続する不動産(土地・建物)の固定資産評価証明書
遺言書があれば、遺言書
遺言書がなければ、遺産分割協議書(印鑑証明書付)
※法定相続の場合は不要です。
相続登記(不動産の名義変更)には一般的に上記の書類が必要になります。
めんどうな書類の取り揃えはおまかせ下さい。
土地と建物の固定資産評価額が2,000万円、相続人3人のうち1人の名義にする場合
報酬 | 96,800円 | |
---|---|---|
実費 | 登録免許税 | 12万円 |
事前調査(2通) | 1,032円 | |
登記簿謄本(2通) | 1,000円 | |
戸籍謄本(3通) | 1,350円 | |
除籍謄本(5通) | 3,750円 | |
住民票(1通) | 300円 | |
固定資産評価証明書 | 800円 | |
郵送費等 | 2,000円 | |
合計 | 22万7,032円 |
報酬 | 73,440円 | |
---|---|---|
実費 | 登録免許税 | 12万円 |
事前調査(2通) | 794円 | |
登記簿謄本(2通) | 1,200円 | |
郵送費等 | 3,000円 | |
合計 | 19万8,434円 |
対応エリア 豊島区、文京区、板橋区、北区等東京都内はもちろん、埼玉県等他府県も対応いたします。
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といったお悩み相談でも構いません。
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