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死因贈与は契約ですので、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の双方の意思表示の合致が必要です。死因ですので贈与の効果は贈与者の死亡により効力が発生します。遺贈は遺言書によって作成しますので、遺言者だけで贈与を決めることができます。
デメリットとして不動産を死因贈与する場合、遺贈ではかからない不動産取得税が受遺者にかかります。死因贈与契約書を公正証書で作成すれば問題ないのですが、自筆で作成する場合、形式は定められていません。ただ、死因贈与契約書に贈与者の実印の押印と印鑑証明書がない場合、後日贈与者が死亡し不動産を受贈者名義に登記をしようとするときに贈与者の相続人全員の協力が必要になります。具体的に贈与者の相続人全員が登記の申請書および死因贈与契約書が本物であることを証する書面に実印を押印し、印鑑証明書をつける必要があります。死亡すると印鑑証明書を取得することができなくなるため、死因贈与契約書の作成には、注意が必要です。不動産の記載も住所では不動産を特定できないため、所在と家屋番号を書くことにも注意が必要です。
遺言書はいつでも書き直したり、撤回したりすることができるので、財産をもらう人から見れば、本当に財産をもらえるのか不安になります。死因贈与は契約ですので、簡単に取り消すことができません。当然書面にする必要はあります。不動産が贈与の目的になっていれば、仮登記ですが登記することができます。仮登記が付いた不動産を買う人はいないと思いますので、不動産がもらえることは、ほぼ確定するのではないでしょうか。
死因贈与は、注意を要する契約ですので専門家にご相談することをお勧めいたします。
瀧本司法書士事務所に相続手続きをご依頼されれば印鑑証明書以外すべての必要書類を取得いたします。
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