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代表取締役の住所変更登記
代表取締役が引っ越しをした(住所を移転)場合の登記です。
代表取締役が住所を移転した場合、住所変更登記をしなければなりません。
株式会社では、取締役の住所は登記事項ではありませんので、取締役が住所変更をした場合、登記は不要ですが、有限会社では取締役の住所は登記事項ですので、取締役の住所変更登記は必要になります。合同会社の場合は代表社員が住所を移転した場合に住所変更登記が必要になります。
住所を移転してから2週間以内に登記をする必要があります。2週間経過後でも登記申請をすることはできますが、長期間登記申請を放置しますと過料が科される場合がございます。
登記申請は頻繁にするものではないので、うっかりすると長期にわたり登記を放置して過料になる恐れがございますので、お早めに登記申請をしてください。
※ 全国対応です。 お電話かメールでご連絡ください。
法務局に行かれることなく、登記が完了します。登記簿謄本も取得いたします。
司法書士報酬 | 16,200円 |
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登録免許税 | 10,000円(資本金1億円超30,000円) |
登記事項証明書(会社謄本) | 835円(事前調査費用含む) |
郵送料 | 1,000円 |
合計 28,035円(資本金が1億円超49,035円)
※登記事項証明書(登記簿謄本)が複数必要であれば実費(500円)で取得いたします。
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