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死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約です。
民法の条文を見てみますと
民法第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
死因贈与と遺贈は似たようなものですが、死因贈与は契約なので贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の契約になります。
遺贈は遺言で決めますので、遺言者ひとりでできます。
贈与者が生きているときに、始期付所有権移転登記として登記することができます。死因贈与は契約ですので契約としては成立していますが、遺贈は遺贈者の死亡により効力が発生しますので、効力発生前の生前には登記できません。
遺贈は不動産取得税がかかりませんが、死因贈与では不動産取得税がかかります。
生前に死因贈与をお考えの方がいらっしゃったら、特別な理由がない限り遺言による遺贈をお勧めいたします。特別な理由がございましたら、ご相談をお受けいたします。ただし、有料です(30分5,400円)。
死因贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)は、死因贈与契約書が公正証書で作成されているか、執行者が指定されているかによって必要となる書類が異なります。
執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書である場合
執行者の実印と印鑑証明書(3か月以内)
執行者の指定のある死因贈与契約書が私署証書による場合(公正証書ではない場合)
私署証書に贈与者の実印が押印(印鑑証明書付)されていれば、執行者の実印と印鑑証明書
私署証書への贈与者の印鑑証明書付の実印押印が無ければ、
贈与者の相続人全員および執行者の実印押印と印鑑証明書が必要
執行者の指定が無い場合
贈与者の相続人全員の実印押印と相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)が必要
贈与者の生まれてから亡くなるまでのつながりなある戸籍謄本全部と贈与者の相続
人全員の戸籍謄本(抄本)
そのほかにも贈与者の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。
登録免許税を20万円として、不動産が土地と建物各一つの場合の参考価格
司法書士報酬73,440円(消費税含む)
報酬 | 73,440円 | |
---|---|---|
実費 | 登録免許税 | 20万円 |
事前調査(2通) | 670円 | |
登記簿謄本(2通) | 1,000円 | |
郵送費等 | 2,000円 | |
合計 | 19万8,434円 |
合計 277,110円
※ 登録免許税は、固定資産評価額の2パーセントで計算します。上記登録免許税の価格は参考価格ですので、各自登録免許税は異なります。
※ 戸籍謄本等、当事務所で取得する場合、別途費用がかかります。
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