U1aiWbn4D3sGIXfk3A" />

相続、遺言書に強い地域密着型の司法書士

東京都豊島区、文京区、板橋区、北区東京近郊の相続相談なら瀧本司法書士事務所

<住所> 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-7-2 井戸マンション402 折戸通り 都立文京高校前
<アクセス> JR「大塚」駅徒歩5分、都電「巣鴨新田」駅徒歩1分

初回相談は無料です!まずお電話を

03-5972-4833

営業時間

9:30~17:30(土日祝要予約)

預貯金は遺産分割の対象

意外に思うかもしれませんが、以前は銀行・郵便局の預貯金については、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならないものと取り扱われてきました。下記決定により判例変更がなされ預貯金も遺産分割の対象になりました。

預貯金は遺産分割の対象(最高裁決定)

最高裁平成28年12月19日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354

【裁判要旨】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる

可分債権について

 共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されること(最判昭29年4月8日)については、判例変更していません。
 あくまで、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権についてのみ相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしています。

郵便局の定額貯金について

郵便局の定額貯金については、すでに遺産分割の対象となっています。

郵便局の定額貯金については、一定の据置期間が定められている等、債権の性質の特殊性から、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、その最終的帰属は遺産分割手続によって、決定される(最高裁平成22年10月8日判決)。

ご相談・お問合せはこちら

当司法書士事務所のサービスについて、ご不明点などございましたら、お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

板橋区の相続相談

お気軽にご連絡ください。

  • 相続が発生したので、不動産の名義変更(相続登記)をしたいのですが…
  • 不動産の名義変更は、どうすればいいの?
  • ローンが払い終わったから抵当権を消したいんだけど
  • 遺言書を作りたいのですが…
  • 遺書が出てきた場合、どうればいいの?
  • 遺産分割協議書の作成をしたいのですが…
  • 相続で銀行預金ロックされたんだけど
  • 会社の設立登記を依頼したい
  • 会社の本店(住所)を変更したけど…

といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちらメールでのお問合せはこちら

営業時間:9:30~17:30(ご予約いただければ土日祝日も対応いたします)

無料相談実施中

無料相続相談

出張相談も承ります。

初回のご相談は無料です

営業時間:9:30~17:30
(土日祝要予約)

メールでのご相談は土日祝、何時でも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

ご連絡先はこちら

瀧本司法書士事務所

03-5972-4833

03-5972-4834

info@takimoto-jimusyo.com

代表:瀧本 恭弘

東京司法書士会:豊島支部
簡裁訴訟代理等関係業務認定

代表者ごあいさつはこちら

住所

〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-7-2
井戸マンション402

折戸通り 都立文京高校前

主な業務地域

東京都豊島区(北大塚南大塚巣鴨西巣鴨池袋駒込等)、文京区、北区、板橋区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区その他23区、埼玉県等東京近郊

事務所概要はこちら