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意外に思うかもしれませんが、以前は銀行・郵便局の預貯金については、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならないものと取り扱われてきました。下記決定により判例変更がなされ預貯金も遺産分割の対象になりました。
預貯金は遺産分割の対象(最高裁決定)
最高裁平成28年12月19日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
【裁判要旨】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる
共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されること(最判昭29年4月8日)については、判例変更していません。
あくまで、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権についてのみ相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしています。
郵便局の定額貯金については、すでに遺産分割の対象となっています。
郵便局の定額貯金については、一定の据置期間が定められている等、債権の性質の特殊性から、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、その最終的帰属は遺産分割手続によって、決定される(最高裁平成22年10月8日判決)。
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