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仲の良い兄弟が相続によって、骨肉の争いに発展するというのは、よく聞く話です。相続財産は等しく分けることができないため、どうしても不満が残ります。相続人の配偶者や子供まで応援団に加わって、争いへと発展してしまうことは、案外多いものです。遺言書によって紛争を防止し、あなたのメッセージをきちんと伝えましょう。
遺産分割は相続人全員の話し合いで決めます。特に相続人が多い場合は、なかなか話がまとまらず、長い時間がかかります。また、ひとりでも反対すれば、協議がまとまらず、家庭裁判所で調停や裁判をすることになります。
亡くなった方の貯金を引き出す場合にも相続人全員の同意が必要です。
残された相続人のためにも、あなたのメッセージを残し、煩雑な相続手続きの負担を減らしましょう。
遺言者(遺言をする人)が自分で遺言書を書いたものです。
全文自筆で日付を記載し、署名、押印をします。
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。
メリット
費用がかかりません。
デメリット
法的に効力が生じない場合や遺言が無効になる可能性があります。
死亡後、家庭裁判所に検認の申立てをし、相続人の立会のもと、検認の手続きをする必要があります。
基本、亡くなった方の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本が必要になります。
近年、遺言無効の訴えが増加しています。
メリット
公証人が遺言の内容を確認し、原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がなく、相続のトラブルを防ぐことができます。
家庭裁判所での遺言書の検認が不要のため、相続手続きが楽になります。
基本、必要な戸籍謄本は亡くなった方の死亡した旨のある戸籍謄本だけです。
遺言書を紛失しても、公証役場で原本を保管していますので公正証書遺言の謄本を交付してもらえます。
デメリット
費用がかかります。
公証人が作成するため、遺言をする敷居が高くなります。
子供がいない人は兄弟姉妹が相続人になるので、通常相続人が多くなります。また、相続人が高齢になることも多く中には認知症になる方もいます。程度にもよりますが、認知症で遺産分割協議ができなくなる場合がございます。そのときは後見人を選任しなければなりません。
死亡した兄弟姉妹がいる場合、その子供が相続人になります。兄弟姉妹は仲が良かったけど、甥姪と仲がいい人は少ないのではないでしょうか。
兄弟姉妹が相続人になる場合、すんなりと遺産分割協議がまとまらないことが多いため、遺言書を作成することを強くお勧めします。お子様がいない場合も遺言書があれば、全ての財産を配偶者にそうぞくさせることもできます。特に不動産がある場合、残された配偶者が相続するようにすべきです。親が相続人になる場合、遺留分の問題がありますが、多くの場合配偶者と兄弟姉妹が相続人になると思いますのでこのときは、遺留分はありません。
信託銀行が遺言書の作成から遺言の執行まで、相続手続きをサポートするシステムです。
ただ、費用が最低でも百万円以上かかります。
当事務所でも同じようなことはできます。
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