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数次相続と遺産分割協議 相続登記

数次相続とは、相続が発生して遺産分割協議をしないうちにさらにその相続人が亡くなった場合をいいます。

右の図で説明しますと、Aが亡くなって遺産分割協議をする前に、Bも亡くなった場合です。

代襲相続は、相続が発生する前に相続人となるべき人が死亡した場合です。右の図で、Aが亡くなる前にCが死亡した場合です。(Cには子がいるとします。)代襲相続について詳しくはこちらをご参照ください。

代襲相続とは 

 

CDEで遺産分割協議をするのですが、CDEはAの相続人でありBの相続人でもあります。遺産分割協議書にA相続人兼B相続人と明記して署名押印します。

 

数次相続と不動産登記

 最終的に不動産をCの名義にしたい場合、本来ならAの相続人はBCDEなのでAからBCDEの相続登記をし次にBDEの持分をCに移転する登記をします。

ところが、中間の相続人が単独の場合、一種の中間省略を認めていていますので、AからB、BからCへ不動産が移転した形をとればAからCへの相続により移転登記を一回でできます。相続登記が1回で済めば登録免許税を2回納める必要はなく1回で済むので安くなります。

CDEはAの相続人であり、Bの相続人でもあるので、遺産分割協議書の内容として、CDEはA相続人兼B相続人として、Cが不動産を相続する旨が書かれることが必要です。

上記のように相続人の資格(A相続人兼B相続人)を明記すれば、CDEはAからBへ不動産の所有権が移転し、Cへ所有権が移転した内容の遺産分割協議になります。

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