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遺留分とは

相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。

わかりずらいので、例をだすと、被相続人(亡くなった人)が遺言で愛人に全財産を遺贈する遺言をしたとします。残された家族が裕福ならいいですが、相続財産をまったくもらえないとすれば、生活に困ってしまうことになるかもしれません。そこで法律は遺留分という制度をつくり、一定の割合の財産をもらえる権利を保障しました。

さきほどの遺言自体は有効ですので、愛人に遺留分をくださいと請求しなければ相続財産をもらうことができません。

この請求が遺留分減殺請求といいます。

遺留分の割合

配偶者と子供は、法定相続分の2分の1

 たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合

  配偶者の法定相続分は2分の1ですので、2分の1に2分の1を掛けた4分の1

  子供の法定相続分は、各4分の1ですので、4分の1に2分の1を掛けた8分の1

  配偶者が相続財産の4分の1、子供が8分の1が最低限もらえる財産です。

 

直系尊属は、法定相続分の3分の1

 

兄弟姉妹の遺留分はありません。

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