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遺言執行者とは遺言の内容どおりに実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(民法1015条)、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています(民法1016条)。
遺言執行(遺言の内容通りに実現すること)の具体的内容は、名義変更や金融資産の解約手続きです。相続人以外が不動産を取得する場合(遺贈)、相続人全員で名義変更手続きをしなけらばなりません。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が単独で遺言の内容を実現しますので、相続人にとっては非常に楽になります。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。
遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができないため(民法1013条)、相続人がした相続財産の処分行為は無効になります。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
遺言書の内容を実現するため、相続財産の調査、相続人に遺言者の財産を移す手続きをします。
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遺言執行者は、必ず遺言で指定しなければなりません。ただ、遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言も書くことができます。
公正証書遺言の場合、通常遺言執行者も指定します。自筆証書遺言では専門家が関与しないで作成された場合、遺言執行者が指定されないことが多いようです。
遺言書で遺言執行者が指定されていないときは、利害関係人(相続人等)が家庭裁判所にい遺言執行者選任の申し立てをすることができます。
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