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代襲相続とは、相続人が相続発生前に死亡したときや相続欠格、廃除によって相続資格を失ったときに、相続人の子が相続人にかわって相続人になる制度です。
たとえば、子が親より前に死亡した場合、孫が子にかわって親の相続人になります。
相続人の子が相続発生前に亡くなっている場合、孫もなくなっている場合、ひ孫が相続人になります。これが再代襲です。
兄弟姉妹が相続人になる場合にその兄弟姉妹が死亡していたときは、兄弟姉妹の子が相続人になります。子の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の孫は相続人になることはできません。
養子も実子と同じように相続人になりますが、養子が相続開始前に亡くなった場合、養子の子の出生が養子縁組の前後で結論が異なります。
養子縁組前に生まれた養子の子 ⇒ 代襲相続人にならない
養子縁組後に生まれた養子の子 ⇒ 代襲相続人になる
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