U1aiWbn4D3sGIXfk3A" />
相続と一口に言っても、相続税・遺産分割・遺言など数々の仕組み、手続きがあります。
そこでこちらでは相続税についてご紹介したいと思います。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。 亡くなった方を被相続人と呼び、相続によって財産を取得した人を相続人と呼びます。
取得した財産が一定額であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
さらに相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
相続税は相続や遺贈によって取得した財産及びそれ以前に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額の合計額が 「基礎控除額」を超える場合にその超える部分に対して、課税されます。
各相続人の納付税額を求めるときに各種の税額控除を適用できますが、その代表的なものが配偶者に対する税額の軽減である配偶者控除です。 夫婦の財産は2人の協力で築かれたものという考え方に基づき、残された配偶者の負担を軽減しようという配慮から生まれた制度で、 配偶者の相続する財産が1億6,000万円以下であれば税負担はありません。
つまり、生き残った人に相続税がかかるのは、もらったものが法律で定められた相続分を超えてもらったときだけということになります。
しかし、この税額軽減措置を受けるためには、必ず相続税の申告をしなければなりませんので注意が必要です。 さらに配偶者に対する税額の軽減以外にもいくつかの税額軽減措置が認められています。その一方で税額の割増しが行われることもあります。
このように相続税について複雑な部分があることがわかります。
さらに相続は手続きが多く、何度も役所や法務局に出向く必要があり、自力で手続きされる方の負担は大変なものです。 法律の知識がなければさらに困難でしょう。
そのような相続についての相続相談でしたら司法書士などの専門家へ頼ってみることをおすすめします。
当司法書士事務所のサービスについて、ご不明点などございましたら、お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
出張相談も承ります。
初回のご相談は無料です
03-5972-4833
営業時間:9:30~17:30
(土日祝要予約)
メールでのご相談は土日祝、何時でも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
瀧本司法書士事務所
〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-7-2
井戸マンション402
折戸通り 都立文京高校前
東京都豊島区(北大塚南大塚巣鴨西巣鴨池袋駒込等)、文京区、北区、板橋区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区その他23区、埼玉県等東京近郊
事務所概要はこちら