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遺産分割ですが、遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに相続財産を分配しますが、ない場合は遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかを決めます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
遺言書がある場合でも、遺言書に財産に漏れがある場合、たとえば建物とその土地は遺言書に書かれていますが私道が遺言書に書かれていない場合は、建物と土地は遺言書通り分配されますが、私道は遺産分割協議で決めなければなりません。
相続財産の現物をそのまま分割する方法です。たとえば、土地は長男に、建物は長女に、預貯金は次男に…というかたちで分割します。
都内ですと、不動産の価格が高価なため相続人の一人が不動産を相続すると、他の相続人が不利になることがあります。不動産を法定相続分どおりに共有することもできますが、後の世代のことを考えると、相続人が増え権利関係が複雑になります。
次の代償分割で、他の相続人の不公平を補うことができます。
相続人の一人が特定の財産を取得する代わりに、他の相続人にお金を支払う方法です。
例:相続人が長男と次男の二人で、相続財産が不動産(3,000万円)、預貯金が1,000万円の場合、長男が不動産を相続すると、次男が不利ですので、長男が不動産を取得する代わりに次男に1,000万円を支払い、預貯金は二男が相続する。
相続財産を売却し、その代金を相続人間で分配する方法です。
この換価分割ですと、遺産を公平に分割できますが、思い入れのある家を処分し、売却に手間と費用がかかり、譲渡所得税等税金がかかることがあります。
瀧本司法書士事務所に相続手続きをご依頼されれば印鑑証明書以外すべての必要書類を取得いたします。
遺産分割協議書等必要となる書類も作成いたします。
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